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大阪地方裁判所 平成4年(ワ)1970号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

原告

北畑實

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被告

右代表者法務大臣

田原隆

右指定代理人

竹本健

中村悟

藤井昭夫

福住豊

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、七八八〇円及びこれに対する平成三年一〇月八日から支払済みまでの年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、原告が、物品を購入するに際し、代金とともに支払った消費税額相当分につき、被告が法律上の根拠なく不当に利得したとして、被告に対し、その返還を求めた事案である。

二  原告は、平成三年九月一八日、国内において一平堂から純金杯(以下「本件物品」という。)を二六万二六七八円で購入する際、売主に対し、消費税額相当分七八八〇円を支払ったが、(1)本件物品は、古物営業法一条一項にいう「古物」であって、このような「古物」については、消費税法上、消費税を賦課するべきではない、また、古物営業法は消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の「その他の法律」に当たり、古物営業法上の「古物」については、消費税は免除されるべきであり、その課税は違法である。(2)本件物品には、すでに物品税法(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇七号による廃止前のもの。)に基づく物品税が賦課されており、さらに消費税を賦課することは、二重課税になり、憲法八四条の租税法律主義に違反し、違法であると主張する。

第三判断

一  仮に、原告が、本件物品を購入するに際し、売主に対し、消費税額相当分を支払い、また、この消費税額相当分について、被告が消費税として徴収し、さらに、原告の右消費税額相当分の支払と被告の右消費税徴収との間に因果関係が存在するとの前提に立ったとしても、被告による消費税の右徴収は、法律上の原因を欠くことの原告の主張(第二の二の(1)、(2))は、以下のとおり失当であって、不当利得には当たらない。

1  第二の二の(1)の主張について

消費税法、古物営業法一条一項にいう「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存しない。また、古物営業法にも、同旨の規定はなく、同法が消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の「その他の法律」に当たらないことは明らかであり、そのほか、古物営業法上の「古物」について消費税を免除する旨の法律の規定は存しない。さらに,消費税の性格上、明文の規定がなくとも、古物営業法上の「古物」については、消費税を賦課すべきでないと解する根拠も見い出し難い。

2  第二の二の(2)の主張について

本件物品に対しすでに物品税が課されていたとしても、原告と売主との間で「資産の譲渡」がなされ、そこに新たに担税力が認められる以上、消費税が賦課されるのは当然のことであり、そのことをもって、二重課税であるので違法であるとか、租税法律主義に違反するということはできない。

二  したがって、原告の請求は理由がない。

なお、原告の請求が、不法行為に基づく損害賠償を請求する趣旨を含むものであったとしても、前記のとおり、被告は消費税法に基づく消費税の徴収には何ら違法な点はなく、いずれにしても原告の請求は認められない。

(裁判長裁判官 福富昌明 裁判官 森義之 裁判官 西田隆裕)

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